鳥取県高等学校体育連盟バスケットボール専門部規約
第1章 名称及び事務局
第1条 本専門部は、鳥取県高等学校体育連盟バスケットボール専門部(以下県高体連バスケットボール部という)と称する。
第2条 本専門部の事務局は、専門委員長所在地区に置く。
第2章 目 的
第3条 本専門部は、加盟校の部活動と連携し、高校生の健全な育成を目指すとともに、関係競技団体と提携し、バスケットボール競技の普及、発展を図ることを目的とする。
第3章 事 業
第4条 本専門部は、前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
1 バスケットボール競技の指導、普及
2 バスケットボール競技大会、研修会等の主管
3 中国高体連バスケットボール専門部、(財)全国高体連バスケットボール専門部との連携
4 その他本専門部の目的達成に必要な事項
第4章 組 織
第5条 本専門部は、県高体連加盟校をもって組織し、下記の3地区を置く。
1 東部地区 鳥取市・岩美郡・八頭郡
2 中部地区 倉吉市・東伯郡
3 西部地区 米子市・境港市・西伯郡・日野郡
第5章 役 員
第6条 本専門部に下記の役員を置く。
1 専門部長 1名
2 専門委員長 1名
3 専門委員 若干名
4 事務局長 1名
5 常任評議員 若干名
6 評 議 員 若干名
7 監 事 2名
第7条 地区の専門委員、常任評議員は、各地区において選出する。
第8条 専門委員長、専門委員、事務局長、常任評議員、監事、中国高体連バスケットボール専門部及び(財)全国高体連バスケットボール専門部の役員は、評議員会で承認されなければならない。
第9条 専門部長は、高等学校長の中から県高体連より委嘱され、本専門部を代表し、部務を統括する。
第10条 専門委員長は、各地区において選出された専門委員の中から選ばれ、本専門部の企画運営にあたり、中国高体連バスケットボール専門部及び(財)全国高体連バスケットボール専門部の委員となる。
第11条 専門委員は、各地区評議員の中から選出され、当該地区の事務を処理し、大会の計画運営にあたる。
第12条 評議員は、県高体連加盟各校のバスケットボ−ル部を代表する男子部・女子部の顧問各1名とする。
第13条 常任評議員は、各地区評議員の中から選出され、部務を審議処理するとともに、各委員会に所属し、常務を分掌、執行する。
第14条 事務局長は、専門委員長が推薦し、本専門部の庶務会計にあたる。
第15条 監事は、評議員会に出席し、意見を述べることができ、会計を監査する。
第16条 役員の任期は2ヶ年とし、重任を妨げない。欠員補充によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第6章 会 議
第17条 評議員会は、専門部長、専門委員長、専門委員、常任評議員、評議員をもって組織し、下記の事項を審議する。
1 予算の議決
2 決算の承認
3 規約の改正
4 事業の決定
5 その他重要事項
第18条 定例評議員会は専門部長が招集し、毎年4月に開く。必要に応じ臨時評議員会を招集することができる。
第19条 本専門部の主催する会議は出席予定者数の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。但し、委任状または代理を認める。
第20条 決議を要する議事はすべて出席者の過半数によって決する。可否同数のときは議長の決するところによる。
第21条 常任評議員会は、専門部長、専門委員長、専門委員、常任評議員をもって組織し、本専門部の運営上必要な事項を審議する。
第22条 専門部長は必要に応じ常任評議員会、各委員会を招集する。
第23条 本専門部に下記の委員会を置く。
1 競技委員会 競技大会の運営、組合せ抽選等
2 審判委員会 競技大会の審判割当、審判研修会の運営等
3 強化委員会 競技の普及・強化、技術研修会の運営等
第7章 会 計
第24条 本専門部の経費は、県高体連より支出される年間運営費・県総体運営費などの県高体連補助金、大会参加料及び寄付等をもって充てる。
第25条 本専門部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8章 補 則
第26条 この規約で適用できない事項については、評議員会の決議を経て別に定める。
(付則) 本規約は平成19年4月27日より施行する。