鳥取県高等学校体育連盟バスケットボール専門部規約
 
第1章  名称及び事務局
 第1条  本専門部は、鳥取県高等学校体育連盟バスケットボール専門部(以下県高体連バスケットボール部という)と称する。
 第2条  本専門部の事務局は、専門委員長所在地区に置く。
 
第2章  目     的
 第3条  本専門部は、加盟校の部活動と連携し、高校生の健全な育成を目指すとともに、関係競技団体と提携し、バスケットボール競技の普及、発展を図ることを目的とする。
 
第3章  事     業
 第4条  本専門部は、前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
   1 バスケットボール競技の指導、普及
   2 バスケットボール競技大会、研修会等の主管
   3 中国高体連バスケットボール専門部、(財)全国高体連バスケットボール専門部との連携
   4 その他本専門部の目的達成に必要な事項
 
第4章  組     織
 第5条  本専門部は、県高体連加盟校・準加盟校をもって組織し、下記の3地区を置く。
  1 東部地区  鳥取市・岩美郡・八頭郡
  2 中部地区  倉吉市・東伯郡
  3 西部地区  米子市・境港市・西伯郡・日野郡
 
第5章  役     員
 第6条  本専門部に下記の役員を置く。
  1 専門部長        1名
  2 専門委員長        1名
  3 専門委員       若干名
  4 事務局長(会計責任者) 1名
  5 常任評議員       若干名
  6 評 議 員       若干名
  7 監   事        2名
 第7条  地区の専門委員、常任評議員は、各地区において選出する。
 第8条  専門委員長、専門委員、事務局長、常任評議員、監事、中国高体連バスケットボール専門部及び(財)全国高体連バスケットボール専門部の役員は、評議員会で承認されなければならない。
 第9条  専門部長は、高等学校長の中から県高体連会長より委嘱され、本専門部を代表し、部務を統括する。
 第10条  専門委員長は、評議員の中から選出され、専門部長より委嘱されて、本専門部の企画運営にあたり、中国高体連バスケットボール専門部及び(財)全国高体連バスケットボール専門部の委員となる。
 第11条  専門委員は、各地区評議員の中から選出され、専門部長より委嘱されて、当該地区の事務を処理し、大会の計画運営にあたる。
 第12条  評議員は、県高体連加盟・準加盟各校のバスケットボ−ル部を代表する男子部・女子部の顧問各1名とする。
 第13条  常任評議員は、各地区評議員の中から選出され、部務を審議処理するとともに、各委員会に所属し、常務を分掌、執行する。
 第14条  事務局長は、専門委員長が推薦し、専門部長より委嘱されて、本専門部の庶務会計にあたる。
 第15条  監事は、専門部長より委嘱され、評議員会に出席して意見を述べることができ、会計を監査する。
 第16条  役員の任期は2ヶ年とし、重任を妨げない。欠員補充によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 
第6章  会     議
 第17条  評議員会は、専門部長、専門委員長、専門委員、常任評議員、評議員をもって組織し、下記の事項を審議する。
  1 予算の議決
  2 決算の承認
  3 規約の改正
  4 事業の決定
  5 その他重要事項
 第18条  定例評議員会は専門部長が招集し、毎年4月に開く。必要に応じ臨時評議員会を招集することができる。
 第19条  本専門部の主催する会議は出席予定者数の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。但し、委任状または代理を認める。
 第20条  決議を要する議事はすべて出席者の過半数によって決する。可否同数のときは議長の決するところによる。
 第21条  常任評議員会は、専門部長、専門委員長、専門委員、常任評議員をもって組織し、本専門部の運営上必要な事項を審議する。
 第22条  専門部長は必要に応じ常任評議員会、各委員会を招集する。
 第23条  本専門部に下記の委員会を置く。
  1 競技委員会  競技大会の運営、組合せ抽選等
  2 審判委員会  競技大会の審判割当、審判研修会の運営等
  3 強化委員会  競技の普及・強化、技術研修会の運営等
 
第7章  会     計
 第24条  本専門部の経費は、県高体連補助金、競技団体助成金、大会負担金及び寄付等をもって充てる。
  2  本専門部の経費は、県高体連専門部会計規定に準じて支弁する。
  3  本専門部の収支決算は、専門委員長の統括の下、事務局長が作成し、専門部長の決裁を受けた収支決算書及び証拠書類とともに、監事の意見を付け、評議員会の承認を経て、県高体連会長に報告しなければならない。
 第25条  本専門部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 
第8章  補     則
 第26条  この規約で適用できない事項については、評議員会の決議を経て別に定める。
 
(付則)  本規約は平成19年4月27日より施行する。
          平成22年4月23日 一部改正